改定履歴

  • 2021年11月24日 制定・発効
  • 2022年02月01日 改定
  • 2022年09月29日 改定
  • 2023年05月09日 改定
  • 2023年06月06日 改定
  • 2024年04月01日 改定

継続寄付サービス利用規約

 READYFOR株式会社(以下「RF」といいます。)は、RFが提供する継続寄付サービス「READYFOR」(以下「本継続寄付サービス」といいます。)について以下のとおり「継続寄付サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。本継続寄付サービスのユーザー(以下「ユーザー」といいます。)は、本規約の定めに従って本継続寄付サービスを利用するものとします。
なお、本継続寄付サービスは、「RFサービス共通規約」において定義される「本サービス」の一部であり、本継続寄付サービスのユーザーは、本規約のほか「RFサービス共通規約」の定めにも従って本継続寄付サービスを利用するものとします。また、本規約上で使用される用語は、本規約上で別途定める場合を除き、「RFサービス共通規約」で定義された意味と同一の意味を有するものとします。

第1章 総則


第1条 (定義)

本規約において用いる用語の意味は、以下のとおりとします。

(1) 「寄付」とは、本継続寄付サービス上で実施されている寄付募集に対して金員(以下「寄付金」といいます。)を支払うことを目的とした行為をいい、「継続寄付」を含みます。
(2) 「寄付契約」とは、寄付者が本継続寄付サービス上で寄付募集に対する寄付を行った場合に寄付者と寄付募集者との間で成立する契約をいいます。
(3) 「寄付者」とは、本継続寄付サービス上で寄付を行い、又は寄付を行うことを希望する者をいいます。
(4) 「寄付募集」とは、本継続寄付サービス上で寄付を募集することをいい、継続寄付の募集と一回的な寄付の募集を含みます。本継続寄付サービス上で寄付募集を実施し、又は実施することを希望する者を「寄付募集者」といいます。
(5) 「寄付募集ページ」とは、本継続寄付サービス上で実施する寄付募集に関するRF所定の事項が記載されたウェブサイトをいいます。なお、「プロジェクト概要」の名称で公表されているウェブサイトのほか、「活動報告」、「応援コメント」の名称で公表されているウェブサイト及びマンスリーサポーターキャンペーンサービスを利用して公開する特設ページを含みます。
(6) 「継続寄付」とは、寄付のうち、本継続寄付サービス上で実施されている寄付募集に対し、本規約の定めに従い継続して寄付を行うことをいいます。
(7) 「本事業活動」とは、寄付募集者が本継続寄付サービス上で受け取った寄付金を充てる現在又は将来の事業活動(公益活動、共益活動、非営利活動を含みます。)をいいます。なお、寄付募集者が寄付募集ページ上で寄付金を充てる事業活動を明示的に特定した場合を除き、寄付募集者が現在又は将来実施する事業活動全般が本事業活動として取り扱われます。


第2章 本継続寄付サービスの内容


第2条 (本継続寄付サービスの概要及び利用)

1. 本継続寄付サービスは、寄付募集者が継続的に実施する事業の活動費を調達する目的で寄付募集を実施して寄付者から寄付を受け付け、寄付者がこれに対する寄付を行い、また、寄付募集者と寄付者が交流する場や機会を提供するサービスです。

2. ユーザーが寄付募集者として寄付募集を実施し、又は寄付者として寄付募集に対して寄付を行うためには、ユーザー登録を完了する必要があります。

第3条 (寄付契約の成立)

1. 本継続寄付サービス上で寄付募集に対する寄付が行われた場合、本規約の定めに従って寄付募集者と寄付者との間で寄付契約が成立します。なお、寄付者が継続寄付を行い、継続して複数回の寄付が行われた場合であっても、寄付ごとに寄付契約が成立します。

2. 寄付契約が成立した場合、寄付募集者は、寄付者に対し、本規約の定めに従って本事業活動に寄付金を使用する義務を負います。

3. 寄付募集者は、その任意の判断で、全部又は一部の寄付者に対して物品の提供、イベントへの招待等の特典(以下「特典」という。)を提供することを妨げられるものではありません。ただし、特典は寄付募集者の任意の判断で提供されるものであり、寄付との対価性を有さず、寄付契約上の寄付募集者の義務を構成するものでもありません。

第4条 (寄付契約に関する確認事項)

1. 寄付契約に基づく権利の行使及び義務の履行は、寄付者及び寄付募集者がそれぞれ自己の責任と費用の負担において行うものとします。

2. RFは寄付契約の当事者となるものではなく、寄付契約に基づく義務及び責任を負わず、また、寄付契約に基づく義務が履行されることを保証するものではありません。

3. 寄付契約に起因又は関連して紛争が発生した場合であっても、RFはその解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決の手段を講じる義務及び責任(本継続寄付サービスのシステム上で寄付をキャンセルする義務及び責任を含みます。)を負うものではありません。

4. 何らかの理由により寄付者が寄付募集者に対して寄付金の返金を求め、又は寄付募集者が寄付者に対して寄付金の返金を行う場合、RFが特別に認めた場合を除き、寄付募集者及び寄付者において返金の要否並びに返金を行う時期及び方法について協議の上決定し、寄付募集者の費用及び責任において寄付募集者自ら寄付金の返金を実施するものとします。RFは、顧客サービスの一環として返金の円滑な実施をサポートすることはあるものの、寄付者に対し、寄付募集者の寄付者に対する返金が適切に行われることを保証するものではありません。

第5条 (寄付金の収納代行)

寄付募集者は、RFに対して、寄付者から支払われる寄付金を寄付募集者に代わって受領するための代理受領権限を付与するものとします。RFが寄付金を寄付募集者に代わって受領した時点で、寄付者の寄付金の支払いは完了します。

第3章 寄付募集者に関するルール


第6条 (実施方式)

1. 寄付募集者が本寄付サービス上で寄付募集を実施する場合、RF所定の方法により常設方式(募集期間や目標人数を定めず、継続寄付及び単発の寄付を含む寄付を募集する実施方式をいいます。)又はキャンペーン方式(RF所定の範囲内での募集期間や目標人数等を定めて、継続寄付を募集する実施方式をいいます。)のいずれかの実施方式を選択する必要があります。

2. 寄付募集者は、常設方式による寄付募集とキャンペーン方式による寄付募集を並行して実施することも可能です。

第7条 (寄付募集に関する情報の入力)

1. 寄付募集者が本継続寄付サービス上で寄付募集を実施する場合、RF所定の方法により必要な情報(以下の情報を含みます。)を入力し、RFに送信する必要があります。

(1) 寄付募集者の情報、緊急連絡先の情報、振込先口座の情報
(2) 寄付募集ページに関する情報

2. RFは、前項に定める情報入力について不備(RF所定の基準への抵触を含みます。)があった場合、寄付募集者に対してその追加、修正、削除等を求めることができるものとします。

第8条 (寄付募集ページ)

1. 寄付募集者は、本事業活動の目的、寄付募集者の実績、活動状況、今後の活動方針その他の本事業活動に関する事項について寄付募集ページ上で説明するものとします。

2. 寄付募集者は、事実に基づき正確に寄付募集ページを作成するものとします。寄付募集者は、寄付募集ページ上に虚偽又は誇大な情報、正確性、真実性に疑義のある情報、誤認又は誤導のおそれがある情報を記載してはなりません。

3. 寄付募集者は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)その他の関係法令を遵守して寄付募集ページを作成するものとします。

4. 寄付募集者は、寄付者から関係法令に基づき寄付募集者の氏名・名称、住所その他事項の提供を求められた場合、遅滞なくこれに応じるものとし、RFがかかる請求を行った寄付者に対してかかる情報を提供した場合でも異議を述べないものとします。

5. 寄付募集者は、寄付募集ページに文章、写真その他の画像・動画を利用することで第三者の著作権、肖像権・パブリシティ権、プライバシー、名誉・信用その他の権利を侵害してはならないものとします。著作権者その他の権利者が存在する文章、写真その他の画像・動画を寄付募集ページに利用する場合、寄付募集者は利用に先立ち権利者の承諾を得るなど必要な権利処理を行うものとします。

6. 寄付募集者は、寄付募集ページ上で以下に該当する表現を行ってはならないものとします。

(1) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現
(2) 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現
(3) 自殺、自傷行為を誘引又は助長する表現
(4) 薬物乱用その他の犯罪行為及び刑罰法令に抵触する行為を誘引又は助長する表現
(5) 投機、射幸心をあおる表現
(6) 反社会的、公序良俗に違反する表現
(7) その他RFが不適切であると合理的に判断する表現

第9条 (寄付金控除型)

1. 寄付募集者は、RFが承認した場合に限り、寄付金控除型(寄付者が寄付金控除、ふるさと納税などの税制上の優遇措置を受けられる類型)として寄付募集を実施できるものとします。

2. 寄付募集者が寄付金控除型として寄付募集を実施する場合、寄付募集者は、税務専門家、所轄官庁などの必要な確認を行うとともに、寄付募集ページ上で税制上の優遇措置について必要な説明を行うものとします。

3. 前項に定める場合、寄付募集者は、寄付募集ページ上で寄付金受領書の発行に関する事項(発行の有無、発行の時期及び方法を含みます。)について説明し、また、寄付者に対し、その内容に従って寄付金受領証明書を発行するものとします。

第10条 (特典に関する説明)

1. 寄付募集者が寄付募集ページ上で寄付者向けの特典について記載する場合、寄付募集者において提供の意思がない特典や、提供可能性が乏しい特典を記載してはならないものとします。

2. 寄付募集者は、寄付募集ページに記載した特典を提供しない場合や特典の内容を変更する場合、寄付募集ページを更新するなどの方法で関係する寄付者に対して適切に説明するものとします。

3. 寄付者が寄付金控除型として寄付募集を実施する場合において、その任意の判断で寄付者に対して特典を提供するときは、その税務上の取扱いや、景品表示法その他の関係法令上の取扱いについて、税務専門家、弁護士、所轄官庁などの必要な確認を行うものとします。

第11条 (表明保証)

寄付募集者は、RFに対し、本事業活動について以下の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。

(1) 関係法令に違反せず、また、違反するおそれがない(必要な許認可等が存在する場合、当該許認可等を取得できる具体的な見込みが存在する)こと
(2) 第三者の著作権、肖像権・パブリシティ権、プライバシー、名誉・信用その他の権利を侵害せず、また、侵害するおそれがない(権利者の承諾など必要な権利処理が存在する場合、当該権利処理を実施できる具体的な見込みが存在する)こと
(3) 第三者との間で締結している契約や寄付募集者に適用される規則、規程等に違反せず、また、違反するおそれがないこと
(4) 寄付募集ページに明示した事項を除き、本事業活動を中断又は中止する予定がなく、また、本事業活動を継続できない具体的なおそれが生じていないこと

第12条 (公開前審査)

1. 寄付募集者が本継続寄付サービス上で寄付募集を実施するためには、RF所定の公開前審査を通過する必要があります。

2. RFは、寄付募集についてRF所定の公開基準を充たさず、又はそのおそれがあると判断する場合(寄付募集者が前項に定める情報提供又は資料の提出の求めに応じない場合を含みます。)、公開前審査を不通過とすることができます。この場合であっても、RFは公開前審査を不通過とした理由を開示する義務を負いません。

3. RFは、前項に定める判断に必要な範囲で寄付募集者に対して情報提供又は資料の提出を求めることができるものとします。また、RFは、RFと第三者との間で締結する契約への抵触の有無を確認することを目的として、合理的に必要な範囲で決済代行会社その他の第三者に寄付募集に関する資料を提出することができるものとし、寄付募集者はこれに異議を述べないものとします。

4. RFは、公開前審査を通過させた場合であっても、事後的にRF所定の公開基準に抵触する事情が判明した場合その他これに準じる事由が生じた場合、寄付募集者に対する追加の情報提供又は資料の提出、寄付募集ページの修正、追記、削除、寄付募集者との協議の要請、寄付募集の実施の不承認、寄付募集の中止その他の必要な措置を行うことができるものとします。

5. 寄付募集者による寄付募集に関する広告・宣伝について、本規約の定めに従いRFが公開前審査を不通過とすることができる場合又は本規約の定めに従いRFが公開前審査を通過させた後に必要な措置を行うことができる場合、RFは以下に掲げる措置を講ずることができるものとし、寄付募集者はこれに対して異議を述べないものとします。

(1)寄付募集者に対し、寄付募集者が本継続寄付サービス上で実施しようとする寄付募集に関する広告・宣伝を行わないように要請すること、または、すでに行われている当該広告・宣伝の修正又は削除を要請すること。
(2)RFが本継続寄付サービス上で提供する機能(継続寄付の実施前に作成中の寄付募集ページを外部から閲覧可能にする機能を含みます。)の全部又は一部の提供停止

第13条 (寄付募集ページの公開)

1. 寄付募集者が、RFの承認を得た場合に限り、寄付募集ページの公開を開始することができるものとします。

2. 寄付募集者が寄付募集ページの公開前に書面又は電磁的方法によりRFによる寄付募集の広告・宣伝を希望しない旨を通知した場合を除き、RFは、RFの管理するSNSアカウントを通じて寄付募集の紹介を行い、また、RFの利用するサービスを利用して寄付募集の広告・宣伝を行うことができるものとします。

第14条 (寄付募集ページの変更)

1. 寄付募集者が、寄付募集ページの公開後にその内容の変更(追加、修正、削除等)を行う場合、RF所定の方法により申請し、その承認を得るものとします。

2. 寄付募集者は、本事業活動の進捗状況を踏まえて寄付募集ページを継続的に更新し、本事業活動の状況を積極的に寄付者と共有するとともに、本事業活動に関する重要な決定(事業の停止又は終了を含みます。)を行ったり、本事業活動について重要な事実(事業継続の重大な支障の発生を含みます。)が発生した場合には寄付募集ページ上で適切に説明するものとします。

3. 寄付募集者が寄付募集ページの内容を変更する場合、軽微な変更である場合を除き、あわせて「活動報告」を更新するなど、適切に寄付者向けの周知を行うものとします。

第15条 (新規の寄付募集の停止及び再開)

1. 寄付募集者は、寄付募集ページを公開した後に新規の寄付募集を停止する場合、RF所定の方法により申請し、その承認を得るものとします。なお、新規の寄付募集が停止された後も、既存の寄付者の行った継続寄付に関する継続的な寄付は行われます。

2. 寄付募集者は、新規の寄付募集を停止した後に寄付募集を再開する場合、RF所定の方法により申請し、その承認を得るものとします。

第16条 (寄付募集の終了)

1. 寄付募集者は、寄付募集ページを公開した後に寄付募集を終了する場合、RF所定の方法により申請し、その承認を得るものとします。なお、寄付募集を終了した場合、既存の寄付者の行った継続寄付は解約されたものとして取り扱われ、その後の継続的な寄付は停止されます。

2. 寄付募集者は、本事業活動を終了する場合、事前に(やむを得ない場合は可及的速やかに)寄付募集を終了するものとします。

3. 寄付募集者は、寄付募集を終了する場合、寄付募集ページを更新し、本事業活動の活動状況や寄付金の使用状況等について寄付者に対して適切に説明するものとします。

4. 寄付募集者が寄付募集を中止した後、再度、本継続寄付サービス上で寄付募集を実施した場合であっても、中止前の寄付募集に対する継続寄付は引き継がれません。

第17条 (手数料)

寄付募集に対する寄付が行われた場合、寄付募集者のRFに対する所定の手数料(その内容はRF及び寄付募集者が書面又は電磁的方法により合意するものとします。)が発生します。なお、寄付募集者及びRFが手数料の負担者を別途定めた場合はこの限りではありません。

第18条 (寄付金の引渡し)

1. RF及び寄付募集者が別途合意した場合を除き、RFは、寄付募集に対する寄付が行われた場合、毎月末日を締め日とし、翌月25日(銀行休業日の場合は前営業日)までに寄付募集者に対して寄付金を引き渡すものとします。なお、寄付募集者及びRFが寄付金の引渡先を別途合意した場合、RFは当該引渡先に対して寄付金を引き渡すものとします。

2. 前項に定める支払いは、RF及び寄付募集者が別途合意した場合を除き、寄付募集者が本継続寄付サービス上で入力し、RFが承認した銀行口座に振り込む方法により行います。なお、当該銀行口座に誤りその他の理由により銀行振込みによる寄付金の引渡しに支障が生じた場合、寄付募集者はRFから寄付金の引渡しを受けられない場合があることを確認するものとします。

3. RFは、RF及び寄付募集者が別途合意した場合を除き、寄付金を引き渡す際に手数料を控除する方法により、寄付募集者からその支払いを受けることができるものとします。

第19条 (寄付者の個人情報の取扱い)

1. RFは、寄付者の個人情報を、本継続寄付サービスのシステム上で所定の方法により提供する方法で提供するものとし、RFが別途認める場合を除き、これとは異なる方法により寄付者の個人情報を実行者に提供しないものとします。

2. 寄付募集者は、本継続寄付サービスの利用に起因又は関連して取得した寄付者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って厳正に取り扱うものとします。

3. 寄付募集者は、寄付者の同意がある場合を除き、本継続寄付サービスの利用に起因又は関連して取得した寄付者の個人情報を以下に定める目的を超えて利用してはならず、また、寄付者の同意なく寄付者の個人情報を第三者に提供又は開示してはならないものとします。

(1) 活動状況の報告その他寄付契約に関連する合理的なコミュニケーション
(2) 本継続寄付サービス、クラウドファンディングサービス「READYFOR」その他のRFの運営するサービス上で行う寄付、寄付の募集に対する依頼、勧誘
(3) 寄付募集者の資金調達活動又はマーケティング活動の分析、改善
(4) 特定非営利活動法人である寄付募集者がパブリック・サポート・テストにおいて寄付者として取り扱うこと
(5) その他寄付募集ページに明記した目的

4. 寄付募集者が取得した寄付者の個人情報について、漏えい、滅失又は毀損、若しくはそのおそれがある事象(以下「漏えい等」といいます。)が生じた場合、直ちにRFに連絡するものとします。また、この場合、寄付募集者は、漏えい等による二次被害の拡大を防止するために、寄付者に対する通知その他の必要な対応を行うものとします。

5. 寄付募集者は、本継続寄付サービスの利用に起因又は関連して取得した寄付者の個人情報を利用する必要がなくなったときは、寄付者の個人情報を遅滞なく消去するものとします。

第20条 (寄付金の使途及び活動報告等)

1. 寄付募集者は、本継続寄付サービス上で受け取った寄付金を本事業活動に充てるものとします。

2. 寄付募集者は、寄付者に対し、寄付募集ページの内容に従って本事業活動の活動状況を報告するものとします。

第21条 (寄付募集者自身の寄付の禁止等)

1. 寄付募集者は、RFが特別に認めた場合を除き、自ら実施している寄付募集に対して寄付者として寄付を行うことはできないものとします。

2. 前項の定めは、寄付募集者が、他の寄付者に代わって自らが実施している寄付募集に対して寄付を行うことを妨げるものではありません。ただし、寄付募集者がかかる寄付を行った場合、RFは、寄付募集者に対し、当該第三者の氏名又は名称、連絡先その他RF所定の情報を提供し、また、本継続寄付サービス上で必要な表示を行うように求めることができるものとします。

第22条 (情報提供等)

1. RFは、寄付募集者に対し、寄付募集ページの公開前後にかかわらず、寄付募集者に対し、寄付募集者又はその実施する寄付募集に関する情報提供又は資料の提出を求めることができるものとします。

2. 前項に定める求めがあった場合、寄付募集者は速やかにRFに対する情報提供又は資料の提出に応じるものとします。また、寄付募集者は事実に合致していない情報や、誤導又は誤認のおそれのある情報を提供しないものとします。

第23条 (契約違反又はそのおそれがある場合の措置)

1. RFは、以下に定める場合、RFの判断で、次項に定める措置を講じることができるものとします。

(1) 寄付金が本事業活動に使用されない具体的なおそれが生じた場合
(2) 寄付募集者が本規約上の義務又は表明保証に違反し、又はその具体的なおそれが生じた場合
(3) 上記各号に準じる事由が生じた場合

2. RFは、前項各号に定める事由が生じた場合、その判断により寄付募集者に事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)通知した上で以下の措置をとることができるものとし、寄付募集者はこれに異議を述べないものとします。また、寄付募集者は、以下に掲げるいずれかの要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。

(1) 寄付募集者に対する寄付募集ページの更新、寄付者に対する個別の通知その他の方法による寄付者その他のユーザー向けの事実経緯等の説明
(2) RF自ら行う前号に定める説明の実施
(3) 新規の寄付募集の停止、寄付募集の中止
(4) 寄付金の引渡し留保(なお、RFが本項に基づき寄付募集者に対する引渡しを留保した寄付金について利息又は遅延損害金は発生しないものとします。)
(5) 全部又は一部の寄付のキャンセル又は継続寄付の一時停止若しくは解約
(6) 寄付募集者に対する全部又は一部の寄付者への寄付金の返金の要請
(7) 寄付募集者の氏名・名称、メールアドレスその他の連絡先の寄付者に対する提供
(8) サービスの全部又は一部の提供の中止
(9) その他RFが必要と判断する措置

3. 寄付募集者は、第1項各号に定める事由が生じ、又はそのおそれが生じた場合、直ちにRFに対してその旨を通知するものとし、RFとの間で対応を誠実に協議するものとします。

第24条 (その他の誓約事項)

1. 寄付募集者は、RFの事前の承諾なく、寄付募集ページ(本継続寄付サービス上で作成中のものを含みます。)をRFの運営するサービス以外に転載しないものとします。

2. 寄付募集者は、RFの事前の承諾なく、本継続寄付サービス上で寄付、寄付募集を行うウェブサイトにリンクすることその他これに準じる行為を行ってはならないものとします。

3. 寄付募集者がRFの提携するパートナーの紹介に基づき本継続寄付サービスを利用する場合、RFが当該パートナーに対して寄付募集の準備又は実施の状況その他の事項を合理的な範囲内で提供することに同意するものとします。

4. 寄付募集者は、寄付募集に寄付募集ページの内容と関連性の乏しいタグを設定してはならないものとします。RFは、RFの判断で本項に違反し、又はそのおそれのあるタグを削除することができるものとします。

5. 寄付募集者は、寄付募集を終了するまでの間、寄付募集者について以下に定める事由が生じた場合、遅滞なく書面又は電磁的方法によりRFに通知するものとします。

(1) 事業の全部又は重大な一部を停止する場合
(2) 解散する場合その他清算手続に移行する場合
(3) 代表者を変更した場合
(4) 住所を変更した場合
(5) その他寄付募集者の組織又は事業運営に関して重大な変更があった場合(認定NPO法人については、認定が取り消された場合を含みます。)

第4章 寄付者に関するルール


第25条 (寄付募集への寄付)

1. 寄付者は、本継続寄付サービス上でRF所定の方法により寄付を確定する操作を行うことにより、寄付募集に対する寄付を行うことができるものとします。なお、寄付者による寄付の確定に関するデータがRF所定のサーバに送信され、RFのシステム上反映された時点をもって有効に寄付が行われたものとして取り扱われます。

2. 寄付者は、事後的に寄付募集者に対して返金を求めることを予定して寄付を行うなど、寄付を行う意思なく、又はいたずら目的で寄付を行ってはならないものとします。

3. 寄付者は、寄付に際して活動報告の郵送先の宛先その他の情報を入力する場合、真実かつ正確な情報を入力するものとします。なお、RFが別途承諾した場合を除き、寄付の完了後は当該情報を変更することができないものとします。

第26条 (継続寄付)

1. 寄付者が寄付募集に対して継続寄付を行った場合、寄付者が寄付募集ページ上で選択した寄付コースの内容に従い、その時点で寄付募集に対する初回の寄付が行われ、また、毎月10日(ただし、初回の寄付が行われた日の属する月に属する10日は除きます。)が到来した時点で寄付募集に対する寄付が自動的に行われます。

2. 寄付者は、継続寄付の決済日の前日までにRF所定の方法により継続寄付を解約する操作を行うことで、前項に定める自動的な寄付が行われることを停止することができます。なお、寄付者の継続寄付の解約に関するデータがRF所定のサーバに送信され、RFのシステム上反映された時点をもって有効に継続寄付が解約されたものとして取り扱われます。

3. 寄付者が継続寄付を行う寄付募集が終了した場合、当該継続寄付は解約されたものとして取り扱われます。

4. 寄付者は、継続寄付に係る寄付コースの変更を希望する場合、選択中の寄付コースに関する継続寄付を解約した上で、再度、変更後の寄付コースを選択して継続寄付を行うものとします。

5. 寄付者が死亡した場合であっても、相続人がRFに対して継続寄付の解約をRF所定の方法により申し出るまでは、相続人が寄付者のアカウントを承継したか否かにかかわらず、継続寄付の決済日に有効に寄付は行われるものとします。なお、相続人が2人以上いる場合であっても、相続人全員が代表者を定めてRFに届け出た場合を除き、RFは相続人のうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。

第27条 (寄付に関する情報)

1. 寄付者は、RFが寄付募集者(外国にある寄付募集者を含みます。)に対して寄付者のユーザー名、メールアドレス、活動報告の郵送先の宛先その他寄付に関する事項(継続寄付の解約が行われた場合の当該解約に関する事項を含みます。)を提供することに同意した上で寄付又は継続寄付を行うものとします。また、RFは、本継続寄付サービスの提供に必要な範囲でこれらの情報を決済代行会社、金融機関等に提供する場合があります。

2. 寄付者は、RF所定の「応援コメント」に寄付者のユーザー名、プロフィール写真及び寄付者が入力したコメントの内容が表示されることに同意した上で寄付を行うものとします。

3. 寄付者は、寄付した寄付募集の情報及び寄付した寄付募集の数が本継続寄付サービス上で表示されることに同意した上で寄付を行うものとします。なお、寄付者は、RF所定の方法により本項に定める表示を停止することができます。

第28条 (寄付時の留意事項)

1. 寄付者は、操作を誤った場合を含め、寄付を行った後はRFが特別に認める場合を除き寄付をキャンセルすることができないことを理解して寄付を確定する操作を行うものとします。また、当該操作を行うに際しては、継続寄付と一回的な寄付のいずれの操作であるかを十分に確認するものとします。

2. 寄付者は、寄付募集ページの内容を十分に理解した上で、本事業活動が一定のリスクや不確実性を伴うこと、本事業活動は継続的に実施され、時間の経過に応じて活動内容や事業規模の変更、事業の全部又は一部の終了、寄付募集ページの内容の変更などがありうることを理解し、自己責任で寄付募集に対する寄付を行うものとします。

3. RFは、寄付契約の当事者となるものではなく、寄付契約に基づく義務及び責任を負わず、また、寄付契約に基づく義務が履行されることを保証するものではありません。寄付者は、寄付金の使用、本事業活動の状況の報告その他の寄付契約に関する事項については、本継続寄付サービスのメッセージ機能を利用する方法その他の方法により直接寄付募集者に一次的な問合せを行うものとします。

4. 寄付者が本継続寄付サービス上で寄付を確定する操作や継続寄付を解約する操作を行った場合であっても、寄付や継続寄付の解約が有効に行われたものとして取り扱われるまでにタイムラグが生じる場合があります。

5. 寄付金受領証明書の発行主体は寄付募集者となります。寄付金受領証明書の発行に関しては寄付募集者に直接お問い合わせください。なお、RFは、寄付者の求めに応じ、寄付に関する証明書を発行する場合がありますが、本継続寄付サービス上で寄付が行われた旨を証するものであり、寄付金受領証明書とは異なります。

6. 寄付募集ページ上で寄付者向けの特典について記載されている場合であっても、特典は寄付募集者の任意の判断で提供されるものであり、寄付との対価性を有さず、寄付契約上の寄付募集者の義務を構成するものではありません。

7. 登録ユーザーが他の者から金銭を預かるなどして当該他の者に代わって登録ユーザーが寄付を行った場合であっても、本規約の適用上、当該登録ユーザーが寄付者として取り扱われます。

第29条 (寄付のキャンセル)

1. 本規約の定めに従い寄付がキャンセルされた場合、当該寄付及び当該寄付に係る寄付契約は遡及的に取り消されるものとします。

2. 寄付者は、RFが特別に認める場合を除き、寄付が行われた場合、継続寄付として自動的に行われた寄付を含め、寄付をキャンセルすることはできません。

3. RFは、寄付募集者又は寄付者が本規約上の義務又は表明保証に違反し、又はその具体的なおそれが生じた場合、その他RFが必要と認める場合、その判断で寄付をキャンセルし、又は継続寄付を一時停止し、若しくは解約扱いとすることができるものとします。

4. 支払いの完了後に寄付がキャンセルされた場合、RFは選択された支払手段に応じてRF所定の時期及び方法により寄付者に対して寄付金の返金を行います。

5. 寄付がキャンセルされた場合であっても、寄付金に利息は発生しないものとします。

6. 寄付者は、寄付がキャンセルされた場合であっても、RFが寄付募集者に対して寄付に関する情報を提供する場合があり、その情報に寄付のキャンセルに関する情報が含まれる場合があることに同意するものとします。

第30条 (カード決済による寄付)

1. 寄付者は、RFが別途承認した場合を除き、支払手段としてカード決済を選択して寄付を行うものとします。

2. 寄付者は、RF所定の方法により、その後の寄付の決済に用いるカードの情報を変更することができます。

3. 何らかの理由でRF所定の期限までにカード決済が実行されなかった場合又はカード決済による寄付についてチャージバック請求等により決済が取り消された場合、RFは寄付をキャンセルすることや、継続寄付を解約扱いとすることができるものとします。

4. カード決済による寄付がキャンセルされた場合、カード会社を通じて決済の取消し又は返金が行われます。詳細はカード会社にお問い合わせください。

第5章 その他


第31条 (免責等)

1. RFは、本継続寄付サービス上で実施された寄付募集について、以下の事項を含む一切の事項について何らの表明及び保証も行うものではありません。

(1) 寄付募集ページに記載されている情報が、最新、正確かつ真実に適合するものであること
(2) 本事業活動が寄付募集者又は寄付者に適用のある法令又は規則に抵触しないこと又は公序良俗に反しないこと
(3) 本事業活動が実行されること
(4) 本事業活動に寄付金が使用されること

2. RFは、本継続寄付サービス上に掲載された個々の寄付募集ページの内容に関し、支持・不支持その他の意見を表明するものではありません。

第32条 (本規約の変更)

1. RFが本規約を変更した場合、本継続寄付サービスに係るウェブサイト上で変更後の本規約を公表する方法その他の方法によりユーザーに対して周知します。

2. ユーザーは、本規約の変更後に本継続寄付サービスを利用した場合には、本規約の変更に同意したものとみなされます。

第33条 (一般条項)

1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。

2. 本規約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。

以上