改定履歴
- 2019年10月09日 制定・発効
- 2021年11月24日 改定
振込先口座について
当社は、原則として、支援金・寄付金を実行者・寄付募集者に代わって収納した上で、実行者・寄付募集者が指定した金融機関口座に振り込む方法により、支援金・寄付金の実行者・寄付募集者への引渡しを行います。
そのため、実行者・寄付募集者は、支援・寄付の募集を行うに際し、当社に対して振込先口座を指定する必要があります。
当社が特別に認める場合を除き、実行者は、国内の金融機関口座を振込先として指定するものとします。
なお、実行者・寄付募集者とは異なる名義人の金融機関口座が指定された場合など、当社は必要と認める場合、振込先口座に関して実行者・寄付募集者にご質問をさせて頂く場合があるほか、当社の判断でサービスのご利用をお断りさせて頂く場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
そのため、実行者・寄付募集者は、支援・寄付の募集を行うに際し、当社に対して振込先口座を指定する必要があります。
当社が特別に認める場合を除き、実行者は、国内の金融機関口座を振込先として指定するものとします。
なお、実行者・寄付募集者とは異なる名義人の金融機関口座が指定された場合など、当社は必要と認める場合、振込先口座に関して実行者・寄付募集者にご質問をさせて頂く場合があるほか、当社の判断でサービスのご利用をお断りさせて頂く場合がありますので、あらかじめご了承下さい。