資金調達を行う団体向け RF基本規約
第1条(定義)
本規約において用いる用語の意味は、以下のとおりとします。
①「登録希望者」とは、RF所定の方法により本サービスへの入会の申込みを行った者をいいます。なお、登録希望者はRFが当該申請を承認した後は本規約の適用上「登録者」として取り扱われます。
②「登録情報」とは、登録者が本サービスに関連してRFに提供した登録者に関する情報をいい、本サービスへの入会の申込みに際して提供した情報を含みます。
③「登録者」とは、RF所定の方法により本サービスへの入会の申込みを行い、RFがこれを承認した団体をいいます。
④「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、並びに暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為又はこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体又は個人をいいます。
⑤「ファンドレイジング機会」とは、助成先の公募、寄附者とのマッチングプログラムその他の登録者のファンドレイジング(活動資金の調達)に資する機会の総称をいいます。
⑥「ファンドレイジング情報」とは、ファンドレイジング機会に関する情報その他の登録者のファンドレイジングに資する情報をいいます。
第2条(適用)
1.本規約は、本サービスの利用に関するRFと登録者又は登録希望者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
2.登録者は、本規約の内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。本規約の内容は、RFと登録者又は登録希望者との間の本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)の内容を構成するものとします。
3.RFは、合理的な範囲内で、本規約の内容を変更することができるものとします。RFが本規約の内容を変更する場合、電磁的方法により通知する方法その他の合理的な方法により、変更後の内容を登録者及び登録希望者に周知するものとします。
第3条(本サービスの目的及び内容)
本サービスは、登録者に対し、ファンドレイジングの情報提供等を行い、もって、登録者のファンドレイジングに貢献することを目的とします。
第4条(入会)
1.登録希望者は、RF所定の方法により申込みを行うものとします。
2.本サービスへの入会の申込みを受けた場合、RFは、RF所定の基準により入会を承認するか否かの審査を行います。
3.RFは、前項に定める審査の過程で、登録希望者に対し、情報提供又は資料の提出を求める場合があります。登録希望者がかかる求めに応じない場合、RFは本サービスへの入会を承認しないことができるものとします。
第5条(ファンドレイジング情報の提供)
1.RFは、その判断により、登録者に対してファンドレイジング情報を提供することができるものとします。
2.ファンドレイジング情報には、ファンドレイジング機会への申込期限その他の申込条件が含まれる場合があります。登録者がファンドレイジング情報に基づきファンドレイジング機会への申込みを行う場合、当該申込条件に従うものとします。
3.登録者がファンドレイジング情報に基づきファンドレイジング機会への申込みを行う場合、登録者はその判断及び責任において当該申込みを行う(ファンドレイジング機会ごとの助成金交付規約、利用規約その他の規約類に同意することを含みます。)ものとします。
4.登録者は、登録者がファンドレイジング情報に基づきファンドレイジング機会に申し込んだ場合であっても、助成の決定その他のファンドレイジングの実現が保証されるものではないことを確認するものとします。
第6条(登録情報)
1.登録者は、登録情報に変更が生じた場合、遅滞なくRF所定の方法により登録情報の修正を行うものとします。
2.RFは、入会から相当期間が経過した場合その他の登録者の活動状況について情報を更新する必要があると認める場合、登録者に対し、情報提供又は資料の提出を求めることができるものとします。
3.登録者は、登録情報が真実、正確かつ完全な情報であることを表明し、保証するものとします。
4.RFは、RFが運営に関与する基金、助成プログラム、寄附者とのマッチングプログラムその他のファンドレイジング機会の効率的な運営などに必要な範囲で登録情報を利用できるものとします。
5.RFは、登録者のファンドレイジング機会の創出、拡充を目的として、登録情報のうち団体の名称及び住所、団体役員又はこれに準じる者の氏名、活動の目的及び概要その他団体が同意した情報をRFが運営に関与するファンドレイジング機会の関係者(寄附者、共同運営者を含みます。また、関係者となる見込みのある者を含みます。)に合理的な範囲で開示できるものとします。
第7条(オプションサービス)
1.RFは、登録者に対し、本サービスのオプションサービスを提供する場合があります。RFと登録者との間のオプションサービスの利用に関する契約は、オプションサービスごとに登録者が利用条件に同意した上でその申込みを行い、RFがこれに同意した場合に成立するものとします。
2.登録者が本サービスを退会した場合、RFが特別に認めた場合を除き、オプションサービスの利用に係る契約も終了するものとします。
第8条 (通知、情報・資料の徴求等)
RF及び登録者は、以下に定める事由が生じた場合、書面又は電磁的方法により、遅滞なく相手方に対して通知するものとします。
①事業の全部又は重大な一部を停止する場合
②解散する場合その他清算手続に移行する場合
③商号その他の名称を変更した場合
④住所を変更した場合
⑤代表者を変更した場合
⑥組織又は事業運営に関して重大な変更があった場合(一般法人が公益認定を受け、又は公益法人が公益認定を取り消された場合や、NPO法人が認定NPO法人に移行し、又は認定NPO法人の認定が取り消された場合を含みます。)
第9条(有効期間)
1.登録者の地位の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、RFが本サービスへの入会を承認した日から起算して1年間とします。
2.前項の定めにかかわらず、RF及び登録者のいずれかが相手方に対して有効期間の満了日の1か月前までに申し出ない限りは、本契約は同一の条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第10条(退会)
1.登録者は、有効期間中であっても、RF所定の方法により退会日の1か月前までにRFに通知する方法により、本サービスから退会できるものとします。
2.RFは、登録者が以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合、本サービスから登録者を退会させることができるものとします。
①反社会的勢力に該当し、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると認められる場合
②本規約上の義務に違反し、又は本規約上の表明及び保証に違反する事実が存在する場合
③本契約に違反するおそれがあると認められる場合(RFとの間で締結した他の契約に違反したことを含みます。)
④不正な目的に基づき本サービスを利用していると認められる場合
⑤RFとの間の信頼関係を破壊する非違行為を行った場合
⑥法令に違反する行為又は公序良俗に違反する行為を行った場合
⑦その他本サービスの登録者として不適切であると認められる場合
第11条(本サービスの内容の変更等、終了)
1.RFは、RFの都合により、本サービスの内容を変更、追加、削除し、又は本サービスの提供を終了することがあります。この場合、RFは事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)登録者に告知するものとします。
2.RFは、本条に基づきRFが行った措置に基づき登録者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
12条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
1.RF及び登録者は、相手方から秘密に取り扱うことを求めて開示を受けた非公知の情報について、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合を除き、第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
2.RF及び登録者は、個人情報の保護に関する法律その他の法令の定めに従い、本サービスに関連して取得した個人情報を適正に取り扱うものとします。
第13条(損害賠償責任)
RF及び登録者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害(弁護士費用の負担を含みます。)を生じさせた場合、故意又は重過失による場合に限り、これを賠償する責任を負うものとします。
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
1.RF及び登録者は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、RFは、本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位並びに本規約に基づく権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録者はかかる譲渡につき予め同意するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他の包括的な事業の移転を伴う一切の場合を含むものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.RF及び登録者は、相手方に対し、自らが、現在、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.RF及び登録者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.RF及び登録者は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの通知又は催告を要しないで、直ちに本規約を解除することができ、また、当該解除により相手方に生じた損害について、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第16条(協議)
第17条(準拠法及び合意管轄)
1.本契約(本規約の定めを含みます。)の準拠法は日本法とし、その内容は日本法に従い解釈されるものとします。
2.RF及び登録者は、本契約に起因又は関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意するものとします。
以上