改定履歴

  • 2022年08月18日 制定・発効

命名権、メッセージの掲載その他これに類する特典について

1. 寄付募集者がその任意の判断で命名権、メッセージの掲載その他これに類する特典を提供する場合、寄付者が以下に該当する名称又は表現等を希望した場合であっても、寄付募集者は当該寄付者の希望に応じないことができるものとします。

①法律・条例に違反するもの
②公序良俗に反するもの
③政治活動又は宗教活動に関するもの
④実行者又は第三者の名誉・信用、知的財産権その他の権利を侵害するもの
⑤その他実行者が不適切であると合理的に判断するもの

2. 寄付募集者は、前項に定める特典の提供を行う時期及び方法を定めることができるものとし、寄付者が当該時期及び方法に従わなかった場合であっても、寄付者に対する寄付金の返金は行われないものとします。